最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1279 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するから、当法律審に対する適法
な上訴理由となし難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武祐関与
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するから、当法律審に対する適法
な上訴理由となし難い。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 松本武祐関与
昭和二五年一一月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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